▼11月7日 愛知県行政書士会にて標記の件、説明会がありました。
封印取付要領の一部が改正され、より一層取り扱いの範囲が広がったとの事でした。
▼今後の改正ポイント(即有効な変更点)
1.完成検査証のある自動車が追加されました。
つまり、新車の新規登録も可能になりました。
具体的には、県外のディーラー様からの依頼分が対象になります。
しかしながら、車はやはり県内に持ってきてからの封印となりますので、実際の依頼は
どうなのか疑問です。
2.乙種及び丙種の構成員が販売する自動車であっても、その名において再委託(又は再々委託)ができない場合には丁種受託者による封印取付を可能とする。
自動車ディーラー様・自販連の販売する自動車であって乙種・丙種の方ができない場合
に可能になりました。乙種の場合は乙種がやることが必須ですので、これも県外ディー
ラー様等が該当するのかなと思います。
▼法律は魁聖されているが、行政書士会の細則が決まってから、できるポイント
3.行政書士会の再委託
4・行政書士間の再々委託
つまり、県外の行政書士会に所属する行政書士へ再々委託等が可能となります。
これは、ケースとして利用できる場面もありますね。
しかし、行政書士会→各県の細則決定後の実施ということですから、次年度以降くらい
ですかね?なんとも不明です。