▼車の名義変更を個人の方から依頼される場合に多く見られる事例があります。
それは、『所有権解除』をされていないことに気づかず、車検証上使用者のまま、誰かに名義変更したいという案件です。
当事務所に車検証の原本が送られてきてはじめて、所有権解除がなされていない状態であると判明する次第です。
▼軽自動車も普通乗用車も車をクレジット=ローンで購入された場合は、使用者=本人(購入者)、所有者=ローン会社・自動車ディーラー名になっています。
①ローンを完済したら、車検証上の所有者であるローン会社もしくは自動車ディーラーに連絡の上、所有権解除の書類を請求しましょう!
②所有権解除請求に基づく、書類は以下の3部です。
*譲渡証明書
*印鑑証明書
*移転登録用の委任状(ローン会社・自動車ディーラーの実印のあるもの)
③上記の書類に加えて、ご自身の印鑑証明書と実印、車検証の原本があれば陸運局で手続きが可能です。ただし、車を購入した時の住所が変わっていない事が条件となります。
住所が変わっていますと、車庫証明(管轄の警察署が交付する)と異動履歴を証明する住民票等が追加で必要になります。
以上が所有権解除により、所有者=使用者=自分(購入者本人)にする手続きです。
もし、難しいようでしたら最寄りの行政書士に頼みましょう!自動車ディーラーさんよりは、御得に手続きできると思います。
▼前述の所有権解除の手続きをせずに、他人に車を譲渡する事も可能です。
この場合は、車検証上のローン会社もしくは自動車ディーラーに前述の『所有権解除』書類を請求し取得します。
譲り受ける方の書類をそろえます。旧所有者 ⇒ 新所有者 つまり、現使用者である実質的な譲渡者の書類は不要で、いきなり譲渡する方法です。これも、よくあるケースですので、まずは、ご自分の車検証をチェックする事が重要です。